1970-12-08 第64回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
交通プロパーの警察責任の課題にとりましてももちろん重要な課題でございますが、同時に自動車の機械的な欠陥を生じないような自動車をつくる。欠陥を生じない条件を維持する。
交通プロパーの警察責任の課題にとりましてももちろん重要な課題でございますが、同時に自動車の機械的な欠陥を生じないような自動車をつくる。欠陥を生じない条件を維持する。
そのことは、いやしくも民主主義国家、法治国日本におきまして、最高学府といわれる大学内における認識そのものが、まことに、警察責任を国民のために果たすという立場から見ましても、感心しないやり方じゃないかということをかねて心配している一人であります。
被害者からの届け等によって捜査を開始するということが多いようでありますが、いずれにしましても、現行制度のもとの法規に従って、警察責任は懸命の努力をしながら果たしつつあると存じます。 なお、もっと具体的なお答えが必要であれば、政府委員から御答弁申し上げます。
○荒木国務大臣 警察権の行使、警察責任の遂行は、御指摘のように不偏不党でなければならぬ、厳正公平でなければならぬことは法が命じております。それがもし法の命ずるところに従わないで逸脱したならば、警察官といえども法に基づいて処置さるべきは当然であり、そういう考え方に立って今日まで警察官は戦後常に行動してきたことと信じております。
○荒木国務大臣 学校施設が不十分であるかどうか、それをどうするかという課題は、むろん文部当局の問題ではございますが、御質問を聞き違えておればお許しをいただきますが、そういうところに不満があるからエスカレートするかもしれないという御懸念に立ってのお話もあったかと思いますが、治安当局からの立場で率直に申せば、暴力というものは、理由のいかんを問わず悪である、なすべきでないという立場に立って警察責任を果たさねばならない
民主憲法下にあるまじき大学の乱脈状態の主役を演ずるということと対比いたしまして、いまお読み上げになりました警察法の趣旨に従って国民に奉仕するという考えを中心に教育され、訓練されておる結果、十六万に近い警察官ことごとくが御指摘のような奉仕精神にみなぎって警察責任を果たさんとして、それを通じて国民に奉仕する心がまえでいると信じておるわけであります。
臨時国会でございましたかにお答えしたように思うのですけれども、法律上は、当時も御指摘になりましたように、さっき私も申し上げたとおり、警察は大学であるがゆえに要求がなければ警察権ないしは警察責任を行使することができないというものではないということは、私も万々当時から承知はしておりました。ただ対症療法と申しますか、大河内さんが、安田講堂を不法占拠されて警察官を導入して排除することをやられました。
ただ先刻るる申し上げましたような妥当な判断をすることもまた、警察権を行使し警察責任を果たす上に必要なりということも考えねばならぬということで、国民からお許しをいただけるんじゃなかろうかというふうに自問自答しておるところであります。ときに暴力をふるいました学生が責任者であることは当然であります。
ですけれども、これは本来の警察権ないしは警察責任そのものとは関係のないことだと理解しておる次第であります。集会あるいは集団行動等に対する一種の取り締まり内容を持ったのが都の条例だと存じますが、それが学校内で行なわれるときに、その学校の学生生徒を、大学なりその他の学校当局が主催し、指導しながらやりますことは、もちろん言わずもがな、その学校自体の管理権下で行なう、警察とは関係ない。
あらためて申し上げるまでもなく、警察官は十六万数千人おりますが、そのすべての者はもちろんのこと、警察全体といたしましても、法に基づいて命ぜられました警察責任を忠実に法の範囲内において行使し続けてきておると信じております。
御指摘のように、警察官はそれぞれの職務がありましょうとも、緊急の場合には、協力することによって警察責任が果たせる限りにおいては協力するというふうなことが定着することが望ましいと私も思います。
なお、お説のとおり、常時地方の公安委員会ないしは警察本部長等と中央の警察庁が意思を疎通し合いながら、ともに地方は地方なりの他の都道府県との均衡のとれた治安対策がとられ、かつまた全国的視野に立っての十分の理解と信頼を維持しながら、警察責任を中央・地方いわば一体となるような気持ちで運営し、国民に対する責任を果たしていくべきだというお説であったかと思いますが、その点はむろん同感でありますし、従来もそういう
私の国家公安委員長としての守備範囲は、不偏不党、法に基づき、法の範囲内において公正な警察責任を国民のために果たすというのが私の守備範囲でございまして、代々木系というのが民青と言われ、端的に申せば共産党の子分みたようなものだというふうなことは、それ自身私の守備範囲の課題じゃございません。
いま走っている車両はどうだということになりますと、取り締まりは警察……。責任ということになりますと、ちょっとその点はっきりしませんけれども……。
ちょうど過般ライシャワー事件のときに、警察責任のあるなしがかなり論議されたのでありますが、その場合において警察責任なしと断定して、そうして警視総監等の辞職が行なわれずして、高度の政治責任をとるのだという理由のもとに、国家公安委員長が辞任した、こういうようなケースがあったわけであります。
そこで、そういった程度の事件であるならば、これは警備責任はないんだ、警察責任はないんだというような考え方に立っておられるのでありますが、そういたしますと、警察責任がないのに、この事件に関して国家公安委員長が高度の政治責任をとってやめた、こういうようなことになってきておるわけなんであります。私は、これは非常に不可解に思うのであります。
第一点は、警察責任についてであります。
警察責任者の辞任などで解決のつくことではない。解決の方向を誤まると却って政治テロの発生を助長し、益々混乱を来たし危機を招く。私個人の意見としては、当然、中央公論社の皇室名誉毀損事件について、正式の司法的措置を講ずべきであり、又テロ発生の原因となった集団暴力に対する必要な立法上の措置と現打法運用上の措置を講ずべきだと考える。
警察責任者の辞任などで解決のつくことではない。解決の方向を誤ると却って政治テロの発生を助長し、益々混乱を来たし危機を招く。私個人の意見としては、当然、中央公論社の皇室名誉毀損事件については、正式の司法的措置を講ずべきであり、又テロ発色の原因となった集団暴力に対する必要な立法上の措置と現行法運用上の措置を講ずべきだと考える。
それから三十六条でありましたか、要するに、警察法第二条にいう警察責任は、都道府県の区域については都道府県公安委員会が負うということが書いてございます。これは要するに、そういう警察運営の責任は、一般的に都道府県公安委員会、それから特殊の問題については国家公安委員会、こういうふうに、実は責任者が明確に書いてあるわけであります。今おっしゃったような政治的な問題は、これは別問題だと思います。
○木原委員 田中委員に引き続きまして、私はまず最初に治安の責任者は一体だれかということについて、特に警察責任のあり方をどう総理は考えておるかということをまず総理にただしたい。 総理は、自分が行政上の最高責任者であるから、国民並びに国会に対して治安に関する政治上の責任を負うのだということを、過ぐる本会議で言われた。
私は、内閣総理大臣が、憲法上及び法律上最高の警察責任があることを自覚せられまして、そうして、徹底的なテロ防遏の政策を遂行してもらいたいという意味において、この責任論を展開しておるわけであります。(拍手)さような意味におきまして、あらためて私はお尋ねをします。 すなわち、内閣総理大臣は、憲法上、法律上責任があると思われるのか、ないと思われるのか、これが第一点であります。